本射の要領 (変距射法)




  1.試射から本射への移行要領
  2.本射中の修正要領
   (1) 試射で夾叉弾を得て本射に移行した時に、偏位弾となった場合の修正方法
   (2) 捕捉濶度で目標を捕捉して本射に移行し、その折半照尺が偏位弾となった場合の
      修正法
   (3) 同上の状況で門数少なく、かつ飛行秒時が短い場合の特例
   (4) なお夾叉弾を得ない場合の修正法 (その1)
   (5) なお夾叉弾を得ない場合の修正法 (その2)
   (6) (5)と同じ状況で、門数少なく、かつ飛行秒時が短い場合の特例
   (7) 本射中に夾叉弾から偏位弾に変わった場合の修正法
  3.打消修正
  4.本射要領のまとめ  ← 現在の頁




4.変距射法における本射中の修正要領のまとめ


これまでの説明の纏めとして、それに従っての一般的な修正要領を、簡単な状況 (空中弾無し) の場合を例にして幾つか示します。



(1) 捕捉濶度 600 での例


  a.本射第1弾が同方位弾となって以降の例





試射により捕捉した場合、又は初観急の試射弾着を観測した時、捕捉濶度 (+6) の修正を行って本射に入りますが、その本射第1弾が同方位弾であった場合は、更に捕捉濶度の修正を行います。

そして本射第2弾が反方位弾となった場合は捕捉濶度の半量よりやや多めの修正 (−4) を行います。 それでも同方位弾の場合は更に同量の修正を、それでも同方位弾の場合は半量よりやや多め (−5〜6) の修正を行います。

本射第2弾の修正弾で反方位弾 (白枠) となった場合は、半量 (−4) の修正を、それでも同方位弾の場合は半量よりやや多め (+5) の修正を行います。

これらの修正によって夾叉を得、それが持続したあとに全近又は全遠が生じた場合は、捕捉濶度の半量 (+3) を修正し、その修正弾が反方位弾となった場合は、捕捉濶度の半量よりやや少なめ (−2) の修正を行います。



  b.本射第1弾が反方位弾となって以降の例





本射第1弾が反方位弾となった場合、捕捉濶度の半量よりやや多め (−4) の修正を行います。 そしてその修正弾が再度反方位弾となった場合は同じく半量よりやや多めの修正を行いますが、更にその修正弾が反方位弾となった場合には修正量を半量 (−3) とします。

もしその修正弾が同方位弾であった場合は、再度半量よりやや多め (−4) として修正します。

そしてもしその修正弾が反方位弾になった場合は、定則に従って半量 (+3) の修正を行いますが、おそらくその修正弾は反方位弾になる可能性が高いと考えられます。

また、同方位弾が夾叉した場合は、再度半量よりやや多め (−4) の修正を行いますが、これはおそらく再度夾叉となる可能性が高いと考えられます。


さてここで、射撃指揮官としては大変に難しい状況に直面したといえるでしょう。

即ち、赤線で示した状況の場合の捕捉濶度の半量 (+3) の修正ですが、これは定則に従って、その前の −4 の修正で目標を捕捉していることからその中間値の +2 と、変距誤測に対する修正分 +1 の、合計 +3 とするものです。

しかしながら、それまでの経過として、−3 及び −4 の修正を行っており、これらの修正の中には変距誤測に対するものが含まれています。 そしてその方向はこの例では負 (近) です。

したがって、この +3 の修正には正 (遠) 方向の変距誤測に対するものが入っていることは、考える必要のある問題となります。

即ち、変距誤測の方向が突然に変わったのか (的の変針変速などで)、あるいはそれは変わらないで引き続き負 (近) への対応が必要な状況であるのかは不明だからです。

もし前者の場合であるならば、この例では +3 が適当です。

その一方で、もし後者の場合であるならば、+1 (即ち、200−100) とするか、1弾待って +2 とするかを考えるか、あるいは変距誤測は無いものとみなして +2 とするのが適当です。

(注) : ここで 「1弾待って」 というのは、実際の射撃においては通常 ±100 程度の修正ではほとんど効かない (効果として現れない) からです。 もちろん砲機の状況・状態によっては効く場合もありますが、旧海軍でも現在の海自でも、一般的にはこういう過敏な修正は避けるべきとされています。

このため、射撃指揮官として実際にこの様な状況に遭遇した時には、的の対勢に変化はないかをよく確認し、+3 の修正にはこの疑問点が含まれていることを念頭に置いて、以後の射撃経過を見守ることが必要であるとされています。



(2) 捕捉濶度 500 での例






ご覧いただければお判りいただけると思いますので説明は省略しますが、赤線の +3 のところでは上記 (1) b.の場合と同様の注意が必要となります。



(3) 門数が少なく飛行秒時が短い場合の例


捕捉濶度を 500 としますと、





これもご覧いただければお判りいただけると思いますので説明は省略しますが、赤線の 「一段待つか」 というところは上記 (1) b.の場合の注意書きと同様です。







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最終更新 : 01/Jun/2015







水上射撃の射法理論

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   測距射法

   全量射法

   自変距射法

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   転舵修正

   飛行機観測