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加藤寛治の砲術




   「三笠」 砲術長 加藤寛治
   黄海海戦の戦訓
   黄海海戦戦訓に基づく 「三笠戦策」
   『別宮暖朗本』 の検証



 「三笠」 砲術長 加藤寛治


それでは、明治37年8月10日の黄海海戦において、 当時の「三笠」 砲術長であった加藤寛治がどのような射撃指揮法を採っていたかを紹介することにしましょう。

ただし、本項をお読みいただくためには、既に説明してきましたこの第2話 『日露戦争期の旧海軍の砲術』 のここまでの総ての項をお読みいただいていることが前提であることは、申し上げるまでもありません。

皆さんご承知のとおり、加藤寛治は 「三笠」 砲術長として明治37年3月から38年2月まで在任しております。 もう少し詳しく書きますと、37年3月5日付で開戦時に 「三笠」 砲術長であった和田幸次郎少佐 (海兵17期) は 「朝日」 砲術長へ転出し、相互交代の形で同日付 「朝日」 砲術長であった加藤寛治少佐 (海兵18期) が 「三笠」 砲術長へ補職替えで、共に3月8日に離着任しました。

この交代の理由については不明でが、加藤寛治の 「朝日」 砲術長補職 (正確には少佐昇任直前の大尉ですので砲術長心得) が36年7月7日ですので、僅か8ヶ月で、しかも開戦直後に連合艦隊旗艦砲術長へ横滑りですから、大抜擢と言えばそのとおりです。

そして、加藤寛治は37年8月10日の黄海海戦に参加し、その時の経験から 「三笠」 での砲術についての戦訓を残しています。 これが今回最初にご紹介する 『八月十日の海戦に於て砲火の指揮に関し得たる実験要領』 です。


( 同文書の1頁目  防衛省防衛研究所保有保管史料より )


この文書は、同海戦における 「三笠戦闘詳報」 (三十七年八月十日日露艦隊海戦第三回詳報) 中の射撃に関する事項を中心にして改めて纏め直したもので、連合艦隊司令部に提出され、そしてその後東郷長官より 全軍に対して紹介されたとされています。 書かれている内容は、前半にその教訓事項が列挙され、後半がその教訓に基づき今後の 「三笠」 の砲戦要領 (砲戦策) の一案を具申しています。

ただし、加藤寛治が実際に何時書き上げたものなのか、正確な日付は不明です。 「三笠機密第205号」 として連合艦隊司令部に提出されており、全軍へは9月1日の 『聯隊告示第126号』 と共に配布されたか、 あるいは9月27日の 「黄海海戦及び蔚山沖海戦における戦闘参考」 (聯隊機密第1134号) に基づく追加として配布されたかの何れかと推測されます。




 黄海海戦の戦訓


『八月十日の海戦に於て砲火の指揮に関し得たる実験要領』 を内容ごとに纏めてご紹介します。 各項目の順序は、説明の都合上幾つかを同種の項目に集め直しましたので、原典のものとは多少異なりますことをお断りします。


八月十日の海戦に於て砲火の指揮に関し得たる実験要領
                                 加藤三笠砲術長提出


一、弾着点の識別は最も困難なり 砲郭の如き低位置より観測は殆んど不可能に属す 此が為め最良の位置は前上檣楼とす



加藤寛治の書き出しの第1項目が弾着観測についてです。 元々開戦前から 「三笠」 では弾着観測として檣楼上に将校及び候補生などを配置しており、開戦直後の旅順港への間接射撃などの際には、 ここからの観測が活用されました。

その一方で、海戦では当時の砲戦距離の予想が6千メートル以内でしたので、この檣楼上の配置は艦橋又は司令塔に位置する砲術長の補助的な役割と考えられておりました。 したがって、黄海海戦ではその6千メートルを上回る射距離で砲戦が開始されたことから、当然の帰結と言えばそのとおりと言えます。

そして、射弾の修正についても、従来は各砲台長がこれを行うこととなっていましたが、その様なバラバラでの実施ではなく、最も正確な弾着観測が可能な所での観測結果を共通して使用することが適当とされました。

これがこの後に出てくる射距離の問題にも繋がるわけです。

問題は、この弾着観測についてのことが本文書の第1項目目であって、射法に関するものが第1項目ではないということです。 もし明治36年に全面改訂された 『海軍艦砲操式』 の規定、というよりそれまでの旧海軍の砲術と大きく異なることを実施したのであれば、先ずそれが第1項に来なければなりません。

ということは、射法に関することについては従来のものと大きく外れてはいない、即ち射撃指揮法として 「一斉打方」 や 「交互打方」 による斉射はやっていないと言うことを意味します。


一、一砲門の弾着を以て射距離を修正するは遠戦に於て甚だ不確実なり 十日第二期交戦の半ばに於ける如き 「スウエル」 ある場合に於ては殊に甚しとす


一、距離決定は最遠距離にあらざる限り六尹砲台の斉射を以て三門以上の弾着に依り定むるを最良とす



これはつまり、黄海海戦の第1期砲戦では1万〜7千メートルという遠距離であったため、初めは主砲1門をもって試射を行い、それ以降機会があれば6インチ砲3〜4門による試射もやった (可能性がある)、 ということです。 ですからこの教訓が出てくるわけで。 したがってこれを裏返せば、射法としての 「一斉打方」 による試射はやっていないと言うことです。

この試射の要領については、この後の砲戦策改善案に出てきますし、実際に日本海海戦時にはこの方法で行っていることは 「三笠戦闘詳報」 に記されているとおりです。


一、艦橋より諸砲台の砲火を管掌し得るは発砲の初期 (決定距離を発見し全砲台の砲火を開始するに至る迄) に止り砲戦酣なるに及んでは諸砲台殆んど独断専行の必要に迫らるること多し 故に少なくも六尹砲郭に各一名宛の将校若は准士官を置くこと絶対的急務なり


一、故に戦闘の状況自ら此を不可能ならしめざる限り艦橋に於て絶対的に六尹砲台の砲火を掌握し自余の諸砲台は此の基準に従て固有の諸元を定め射撃するを良しとす


一、六尹砲台の射距離以外に於ては十二尹砲塔の射撃も亦艦橋に於て掌握すること勿論なり



最も重要な射撃指揮に関する事項です。 ここでは 「砲台長」 というものの位置付けが明確になっています。 つまり、各砲台の射撃の実施は基本的に砲台長により実施され、砲術長はそれを全般統制、 つまりオーバーライドするということです。

これは明治36年版 『海軍艦砲操式』 の規定に従ったものです。 例えばその一例として、次のとおりです。




したがって、この文書においては 「指揮する」 ではなくて 「砲火 (指揮) を掌握する」 と言っていることに注意してください。 軍事組織においては 「指揮する」 とそれを 「掌握する」 では全く意味が異なります。  本文書やその他のものでも、この2つはキチンと使い分けられています。

しかも、主砲と6インチ砲とが同時に射撃を行う様な場合には、その掌握でさえ砲術長は6インチ砲のみであり、主砲の指揮に至っては砲台長に全面委任せざるを得ないと言っています。

そして更に、砲戦最盛期にはその6インチ砲台でさえ、砲台長は自己の各砲廓砲を完全には指揮できないとまで言っているのです。 このため、各砲台にその分掌指揮をするための将校又は下士官を配置する ことが必要だとしています。

つまり、一斉打方など全くの論外、と言うことです。


一、然りと雖も出来得る丈け全砲火の指揮を艦橋に於て掌握するは動ずべからざる原則となすを得べし 此れ艦橋は射撃諸元の推算及び弾着観測に最良の地位たればなり 然かも決定距離の発見に最も緊要なる発砲開始の初期に於ては之を実行すること容易にして亦欠くべからず



艦橋から令する射距離は砲台において変更するべきではない、ということは開戦前から言われていることです。 しかしながら、当時の艦長訓示でも再三にわたり指摘しているとおり、なかなかこれが守られてきませんでした。

その理由は明治36年版 『海軍艦砲操式』では、射距離の最終決定及び射弾の修正は砲台長の職務とされているからです。 これは例えば、同操式の第486項では次のとおり規定されていることによります。


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これを言い換えれば、先の 『12 斉射のやり方』 でご説明したとおり、もし 「一斉打方」 による斉射が行われていたとするならば、このような教訓は絶対に出てくるはずもないことです。  射法としての 「一斉打方」 が基本として成り立たないからです。


一、遠戦に於ては一時に艦隊全艦砲火を開始せざるべからざる時期多からず 故に艦隊戦闘に於て発砲開始の初期は特令なき限り旗艦及び殿艦のみ先ず射撃し二艦各別個の目標 (最近) を選定して試発数回の後決定距離を発見し本信号を以て目標及び射距離を全隊に報じ然る後全線の砲火を開始するの方法を講ずる必要あり 然らざれば僚艦の弾着相混交して彼此の識別に難く全く射距離の修正を不可能ならしむ



試射により適正照尺 (当時は 「決定距離」 という用語を使っています) を把握するまでは、弾着錯綜を避けるために旗艦又は殿艦の1艦のみが射撃し、その把握した適正照尺を他の艦に伝達通報した後に全艦の射撃を開始するべきである、と言っています。

これもつまり裏返せば、黄海海戦時にはその様なことにはなっていなかった、ということです。

この僚艦に対する射距離の通報については、日本海海戦の直前の4月18日になって 『戦闘及戦闘射撃中射距離信号法』 (聯隊法令38年20号) として定められました。


rng_flag_01_s.jpg

( 同法令の1頁目   防衛省防衛研究所保有保管史料より )


しかし、この時でも試射は旗艦又は殿艦のみとはされず、しかもこれに基づき僚艦に射距離を通報するのは海戦初頭の試射の時であり、かつ状況による任意規定に過ぎませんでした。

因みに、日本海海戦における初頭の砲戦開始時に 「三笠」 がこの方式で2番艦の 「敷島」 に通報したのかどうかは、両艦の戦闘詳報及び戦訓にも記載がありませんので不明です。 しかし、対勢からすると 「三笠」 と 「敷島」 では射距離が異なりますので、おそらく実施していないものと考えられますし、また実施したとしても 「敷島」 にとっては役に立たないデータです。 


一、反航中の射撃は近距離の外命中は殆んど僥倖に属す



先に説明した 「発令所」 の組織がなかったどころか、「変距率盤」 や 「距離時計」 さえもまだ無かった当時においては、当然のことといえば当然のことです。 つまりこれは、反航は急激な距離の変化となりますので、 測的誤差と大きな変距とにより、当時としては適正照尺を得ることが極めて困難だからです。


一、音声を用ゆる砲火の指揮は全く実用に適せず 出来得る丈け目視法に依り諸令伝達を図らざる可らず (本艦に於ては黒板を各伝令に携帯せしめ必要の号令及び射距離等を記入し砲台を回らしむるの手段を取れり)


一、「バー」 式距離通報器は発砲及び敵弾命中の激動に依り用を為さざりしもの多し


一、一連の本管より各砲郭に枝管を設けて号令を通ずる各戦艦新装置の伝令管は如斯枝管を以て相連絡する諸砲郭の音響を混通し囂々として伝令を妨げ毫も欲する所の某砲に伝声すること能わず 故に発令点より各砲郭に独立の伝令管を設くるの必要あり



砲戦指揮装置・要具に関する事項ですが、それぞれの内容についてはともかくとして、一体こういう状況・状態でどのようにしたら一斉打方による斉射の管制が可能になるのでしょうか?  もちろん申し上げる までもなく、既出のように 『別宮暖朗本』 の著者が言う


元来、艦砲の狙いとは左右 (Bearing) と高低 (Elevation) でしかない。 そして、これは機械の目盛りで決定される。 ・・・・ (中略) ・・・・ 艦砲で敵艦に狙いをつけるというのは、 旋回手 (Trainer) と俯仰手 (Layman) の機械操作でしかなく、いずれもポイントを目盛りのどこにあてるかだけが課題である。 (p63) (p67)



などと言うことには、絶対になり得ない、にも関わらずです。


一、同航の場合なれば四千米突内外と雖も照準点を要する区画に導くこと容易なり


一、上甲板最前部六尹砲は最も熟練なる砲手を以て一番となすを要す



各砲の射手による砲側照準・砲側発射であれば当然の帰結で、しかも1艦の主砲・6インチ砲・補助砲の全てについて、「基準砲」 として指定した6インチ砲を中心に据えた射撃を実施する (せざるを得ない) のであれば、その6インチ砲の基準砲 (即ち、左右舷前部砲台の砲台長が位置する3番砲及び4番砲) の射手の重要性は明らかです。

前半の教訓事項は以上ですが、さて、何処をどう採ったら 『別宮暖朗本』 の著者の勝手な造語である 「斉射法 (パターン射撃)」 「完全斉射法」 なるものを実施したことになるのでしょうか?


続いて 『八月十日の海戦に於て砲火の指揮に関し得たる実験要領』 の後半で、前半の教訓事項に基づき加藤寛治が今後の 「三笠」 の砲戦のあり方についてその一方策を改善提起したものです。 その全文を頭から順に紹介し、説明します。


以上の結論に基づき戦艦砲火の指揮に関する内規を試定せば左の如し

一、砲火の指揮系統
 艦長 ―― 砲術長 ―― 伝令 (伝令管配置の将校及び下士卒)
                  砲台長 ― 砲台附 (中少尉候補生若は准士官下士)
                  砲術長従属
                  距離測定者


二、指揮者の位置
   艦長               司令塔
   砲術長             距離通報器の側
   砲術長従属 (中少尉)     前上檣楼弾着観測
   砲台長             上甲板前後六尹砲郭及び前後十二尹砲塔
   砲台附             各六尹砲郭に一名宛必ず之を要す
                    (但し砲台長所在の砲郭には之を置かざることを得)
                     十二听砲以下は一分隊一砲台に一名宛
   伝令               司令塔、斥候塔及び各伝令管に適宜



この指揮系統・組織は先の 『12 斉射のやり方』 で説明したものと同じです。 「三笠」 は開戦時からほぼこの形で実施してきましたが、変わったのは砲台附1名を6インチ砲の各砲廓ごとに置くことです。  その理由はこの後で出てきます。

さて、「発令所」 もない、「号令官」 もいない、これで一体どうやったら砲術長の指揮の下に主砲、6インチ砲、補助砲の各砲種ごとの一斉打方ができるのでしょうか?

つまり、黄海海戦においても、そしてその戦訓を得た後の日本海海戦においても、一斉打方はやっていないし、できなかった、ということです。


三、砲員
   現在の定員にて配員するは当分の内左の標準に依る


一、六尹砲      砲郭 七名(内一名は照準器改装手となし伝令管員は射舷砲の七番より補う)
          露天 六名 (新式艦砲操式に依り射舷砲より補う)


一、十二听砲    三名 (朝日の如きは引揚員を二名宛とす)


一、二听半砲    檣楼 二名
   三听砲      上甲板 一舷二門に五名


一、十二尹砲    現在定員の六番若はなし得れば更に一名の怜悧なる砲手を加え照準器改装手となすことを絶対的に必要なり


(備考) 以上の砲員を配置するに当り要するときは探海燈員を発射管員兼務となすことを得 (朝日の如し)



「射舷砲」 とありますが、おそらく 「対舷砲」 の書き写し間違いです。 でないと意味が通じませんので。

それはともかく、“艦橋より令する射距離は各砲台・各砲で勝手に変えるな” というのであるならば、それは刻々と射撃計算済みの照尺距離を砲台に伝え、これを直ちに砲側照準器に調定していくことが 必要になります。

しかしながら、明治36年の 『海軍艦砲操式』 では、6インチ砲ではこの照準器の改調は8番砲手が行うことになっていますが、何故か 「三笠」 では砲廓砲で7名しか配員がありません。  これは 「三笠」 の乗組定員上の問題・制約から来るものと考えられます。

したがって、1名をこの8番に、しかも照準器の操作専用に充てるには人員不足であり、更に伝声管の伝令が1名必要になりますから、あと2名は反対舷 (非戦闘舷) の砲や補助砲などからの増援が必要と言うことになります。

また、主砲では照尺・苗頭の改調は左右各砲の射手である砲塔長及び砲塔次長自らが行うことになっておりますので、各砲の6番砲手 (主として3番が行う揚弾・揚薬の補助) をこれに充てるか、別の照準器操作の専従員が必要であることを言っています。


四、砲台区分
   新式艦砲操式に拠る



明治36年版 『海軍艦砲操式』 に基づく砲台区分は、「三笠」 では前部主砲、後部主砲、前部右舷6インチ砲、同左舷、後部右舷6インチ砲、同左舷で、後は補助砲の砲台です。 そして各砲台の砲台長が 自己の各砲を指揮します。

更に、既に 『08 距離通報器について』 でご説明しました下図のとおり、明治36年の通信装置改善工事後においても、前部主砲〜後部主砲間、及び6インチ前部砲台〜同後部砲台間の通信装置 (伝声管など) が 無いことにも注意してください。


( 元画像 : 防衛省防衛研究所保有保管史料より )


したがって、主砲、6インチ砲共に、先任の砲台長が他の砲台の指揮を採ることはできません。 つまり、砲台長では、全主砲又は片舷全部の6インチ砲の射撃指揮ができず、艦橋・司令塔からそれぞれの砲台へ号令等を発する以外にはない、ということです。


五、砲火の指揮法

一、艦長は発砲開始に先ち彼我の速力を令し射撃すべき目標を示す

一、砲術長は射距離、風向、風力、敵の針路角に対し射角正横に於ける六尹砲苗頭を算定し基準苗頭として之を砲台に令す

一、砲台長砲台附は六尹砲に対しては射角の改正を施し十二听砲及び十二尹砲に対しては艦橋より令せられたる基準苗頭と本艦固有苗頭との対照差を施し各砲に復令す(対照表は別表に示す) (別表は省略)

一、試射の方法 左の如し (主として同航の場合に適用す)

甲、六尹砲射程以外の砲戦

一、前砲塔二門の斉射を以て行う 但し独立打方の要領に従い砲塔長及び砲塔次長をして別個に照準発射の機会を持たしめ砲塔士官の令にて一斉に発射す 此の場合に用ゆる射距離及び苗頭は 全て艦橋より令する所に従う

乙、六尹射程以内の砲戦

一、六尹砲台全部若は六尹前砲台の一舷砲を以て行う

一、号令
右 (左) 舷六尹砲或は六尹前砲台一斉に試し打方 某目標何浬右 (左) 苗頭何千何百 (距離及び苗頭は試砲にあらざるものと雖も戦側の諸砲は総て之を照尺に整う)
砲台長は之を復令す 但し射角正横にあらざるときは之に対する修正を行う 各砲は砲台長より令せられたる苗頭及び距離に照尺を整え令されたる目標を照準し発砲の令を待つ
試砲発射用意 打てー  (電気通報器亦は言令を用ゆ)
砲台長は之を復令し命ぜられたる各砲は努めて一斉に発射し迅速に装填し再び次の号令を待つ 砲術長は上檣楼の報告及び自己の観測に依り弾着点を推断し射距離及び苗頭適当ならざるときは之が修正を行い再び同一の試射を繰返し 「打方始めー」 の号音を以て諸砲台の砲火を開始す

(備考) 艦橋より令する苗頭は常に各砲の射角に対する改正の外一斉に諸元を修正したるものとす
本試射法は努めて多数の弾丸を某点に集中し以て弾着点の識別を容易ならしめ如斯落弾の集束を前後左右し結局此を以て目標を掩うに至らしむるを修正の極度となすにあるが故に各艦砲は艦橋より令する所の射距離及び苗頭を厳守し已知修正率 (例ば射角及び号令伝達に要する秒時内距離の変率) の外毫も任意の加減を許さず



最も重要な射撃指揮に関する規定です。

まず注意していただきたいのは 「基準砲」 という考え方についてです。

既にご説明しました様に、砲術長は全砲種どころか、6インチ砲でさえもその総てを一括指揮することが出来ません。 したがって、砲術長が令する射距離、苗頭はその6インチ砲の内の特定の1門に対するものであり、 それしか出来ない、ということです。

即ちこれが 「基準砲」 という考え方で、この基準砲においては砲術長から令された射距離と苗頭をそのまま照準器に調定するものの、その他の砲においては、この基準となる射距離と苗頭に対して各砲ごと予め規定された方法による固有の修正を加える必要がある、と言うことです。

つまり、ここに砲台長や各砲射手による判断が入る余地があります。 例えば、射撃をしながら自己の砲・砲台の弾着を見て射距離や苗頭を微妙に修正する、伝達所要秒時を変えて射距離を修正する、等々です。  それは上の最後の条項にも規定されているとおり、砲台長や各砲にある程度の自由裁量・任意修正が認められていたことからも明らかです。

したがって、これがあると言うことは、射法としての 「一斉打方」 は出来ないと言うことになります。

また、前部主砲による試射にも注意してください。 砲塔長に右砲、砲塔次長に左砲をそれぞれ照準させて斉射を行います。 これは “わざと” 散布を作るためです。 これにより決定距離を得やすくなりますが、 しかし逆にそれによる修正は、砲塔長、砲塔次長のどちらの照準による弾着に合わせたのか判りません。

したがって、以後の主砲の本射は砲塔長の照準による斉射ではない、できない、ということになります。 これは一斉打方の基本からも外れます。


次に注意していただきたいのは、試射に続く本射のやり方についてです。

確かに試射を6インチ砲で実施する場合には、前部砲台の3〜4門又は片舷全砲の7門をもって斉射を行うこととしていますが、それによって適正照尺 (決定距離) を得て本射に移行した後は、発砲の管制は各砲台長が実施するということです。 つまり各砲台ごとの射撃であって、主砲、6インチ砲それぞれの全門をもってする一斉打方ではありません。

当然のことながら、射法としての 「一斉打方」 とは試射だけのことではありませんから、上記の試射の方法をもって 『別宮暖朗本』 の著者が言う “斉射法を行った” などには勿論なりません。

以上のことからも、加藤寛治が当時 「一斉打方」 を全く考えていなかったことが明らかです。


六、砲戦中の守則

一、遠戦中射程以外の砲員は努て防禦部内に存在せしむべし

一、砲台長は非戦側砲員中より若干の伝令を手裡に存し艦橋との連絡を確保すべし
(附記) 四七 「ミリ」 砲員を使用するを適当とす

一、砲台将校及び伝令は必ず黒板と白墨を携帯し一切の号令を復令伝令したる後更に筆記して各砲に指示するの方法を執るべし

一、砲員にして指揮将校を失い号令途絶するときは必ず艦橋に来りて必要なる射撃諸元を知り迅速発砲に従事すべし

七、艦隊戦闘に於ける目標距離の通信

一、艦隊戦闘に在りては右の如くにして得たる決定距離及び苗頭を目標と共に旗艦若は殿艦より総艦に信号す
(例) (図は省略)

一、旗艦及び殿艦の外は本信号掲揚さるる迄は戦機の許す限り発砲開始を待つものとす

一、艦隊戦闘に於ては豫め目標変換の時機及び各艦其の最近艦を射撃すべき命令等の信号を定め置くを要す 八月十日の海戦は各艦の射撃目標余り個々に分散され過ぎたるやの嫌あり 亦二月九日の旅順砲撃の際は之に反し必要なる砲火の区分を実行されざりし



この最後の2項目については、前半の教訓部分とも併せてお考えいただけば十分お判りいただけると思いますので、更に追加してご説明を要するものはないでしょう。

以上で 『八月十日の海戦に於て砲火の指揮に関し得たる実験要領』 の全文のご説明は終了です。




 黄海海戦戦訓に基づく 「三笠戦策」


それでは、上記の黄海海戦戦訓によって、 「三笠」 艦長がその戦闘要領を定めた 『三笠戦策』 (砲戦策) が実際にはどのようになったか、です。




ここでご紹介するのは、当サイトやブログへもご来訪されるHN 「へたれ海軍史研究家」 氏が入手されたもので、同氏のご厚意によりコピーを頂いたものです。 また同氏には本サイトでの使用の承諾を頂いております。 氏にはここで改めてお礼申し上げます。

ただこれの最も残念な点は、37年8月の黄海海戦における戦訓を受けてそれまでの戦策を改訂したものですが、その改訂日が記されておりませんので、黄海海戦以降、日本海海戦までの何時の時点のものなのかが不明な点です。

しかしながら、幸いにしてこの文書の表紙に当時第1艦隊附であった福井義房少尉 (海兵31期) の名が記されていることから、その時期が判断できます。

つまり、福井少尉は明治37年9月23日に少尉候補生として 「三笠」 に乗り組んでおり、翌38年1月12日に少尉に昇任、同日付で第1艦隊附になっております。 そして2月13日付けで 「出雲」 乗組を命ぜられて同18日に 「三笠」 を退艦しています。

したがって、この文書は明治38年1月12日から2月13日までの間に福井少尉が入手したことになり、そして少なくともこの時点ではこの文書が 「三笠」 の現用の戦策であったということが判ります。

そして、砲術長の加藤寛治はその同じ2月13日付けで海軍省副官兼大臣秘書官に補職替えとなって同15日に 「三笠」 を退艦、後任に同期の安保C種 (海兵18期) 少佐が 「八雲」 砲術長から補職替えと なり3月10日に 「三笠」 に着任しておりますから、この文書は安保C種へ申し継いだ加藤寛治の砲術の集大成でもあったことになります。

何故なら、本戦策は当然のことながら、一艦の戦闘指揮官であり砲戦指揮官である艦長名で出されていることは言うまでもありませんが、艦長の伊地知彦治郎大佐 (海兵7期) は元々が水雷畑出身であり、ナンバー2 の副長は38年1月7日付けで交代し、前任の秀島七三郎中佐 (13期) は水雷屋、後任の松村龍雄中佐 (海兵14期) は航海屋であることから、本戦策の策定に当たっては砲術長加藤寛治の意見がほぼ全面的に反映されて いることは確かだからです。

それでは、加藤寛治の砲術について、2つ目の根拠文書である 『三笠戦策』 の全文を頭から順にご紹介していくことにします。


戦 策 (八月十日海戦に鑑み増補改正す)
                      三笠艦長 伊地知彦次郎


艦長は緒戦に於て能く其の指揮を掌握するを得ると雖も砲火一度開始せんが戦闘の変化は極まりなく種々の状態を現出すると共に混乱蝟集し往々是れが容易ならざる者あるを信ず 依て本職は茲に本職の採らんとする戦闘法を示し且つ戦闘の際下す可き号令命令等を成る可く簡単明瞭ならしめんと欲す


本職は向後の戦闘を予想すると共に現長官の意志を考察するに最近五千内外の距離に在て交戦するを主とせらるるを相察し一意砲熕の力に信頼して勝敗を決せんとし水雷を以て第二に置き機宜に依り之を使用せんとす 本職は六尹砲を各砲種の基本とし終始是れが指揮を艦橋に掌握すると雖も其他は各部の長の技能に信頼し以て十全なる効果を発揚せん事を期す



まず書き出しは、この戦策の策定目的と全般方針です。

ここで注意していただきたいのは、「6インチ砲を各種砲の基本とし」 と言っておりますが、これは主砲よりも6インチ砲の方を重視することを意味するものではない、と言うことです。

つまり、既にご説明してきました様に、各砲台長による射撃指揮を基本としていた当時の砲術にあって、艦長・砲術長が艦橋において一艦の全砲火を指揮するためには6インチ砲を基本に据えるのが最も簡単で都合がよい、ということなのです。

即ち、複雑で面倒な主砲のことはその砲台長に任せておけばよい、ということで、決して主砲たる12インチ砲の能力・威力そのものを軽視したものではありません。 これは間違えない様にしてください。


砲戦策
    砲火の指揮

一、砲火の指揮は本職是れが大要を掌握し其の幾分を砲台長に委かす

二、六尹砲を以て他方の基準とし其の他の諸砲に在りては砲台長は基準砲の射撃諸元及び弾着に従い射距離苗頭を修正して正確なる命中弾を期すべし
但し六尹砲射程以外に在りては前部十二尹砲塔を基準とし艦橋に於て是が指揮を掌握す後部十二尹砲塔は射撃諸元の修正に於て努めて同砲に準拠すべし

三、射距離は毎百米突を変更することに弾着は不良と認むる時期に於て示令通告す可し

四、艦橋若くは司令塔より下令する者は何人たるを問わず凡て本職より出づる者と心得べし

五、砲火の開始及継続は大約左の要領に従はんとす

(イ) 彼我の速力及射撃すべき目標を示す

(ロ) 六尹砲に対する基準苗頭を推算し風力と共に此を砲台に令す
但し基準苗頭は射距離、風向、風力、本砲射角 (大約の) 及び敵の針路角に対する一切の諸元を改正したる者にして六尹砲は直に此を用いて発砲し得べき者とす

(ハ) 砲台長、砲台附は六尹砲に対しては直に之を復令し其の他の諸砲に在りては艦橋より令せられたる基準苗頭と本砲固有苗頭との対照差を施し此を各砲に復令す
但し同一目標を射撃せざる場合に於て射角に甚しき差異ある某砲は砲台長に於て適宜の修正を加ふ



当時の射撃実施要領の基本が 「基準砲」 を指定して行う方法であることは既にご説明したとおりで、その事が実際に 「三笠」 の砲戦策でも規定されています。 ここではもう特に付け足してご説明する 必要はないでしょう。


(ニ) 目標の変距至少にして戦況之を許す時は左の順序に試射を行はんとす

    第一次

(甲) 六尹砲一門づつを以て行う指命発射法
本法は六尹砲中最も熟練なる射手をして各独立に試射を行う者とす

    第二次

(乙) 六尹前部砲台の一舷四門を以て行う混射法
本法は砲戦の初期に当り弾着の観測容易なるも最遠距離にして測距儀の指示甚だ信頼すべからざる場合に行ひ常に三 (四) 番六尹砲を以て基準砲と定む

一、号令
右 (左) 舷六尹前部砲台混射にて試し打方 ― 等差何百苗頭距離 (等差は通常四百米突以内とす)
砲台長は令して基準砲たる三 (四) 番六尹砲をして艦橋より令せられたる苗頭及射程を採らしめ基準砲より番号少なき一 (二) 番六尹砲は基準砲より等差を減じたる射程を採り番号多き砲  即ち五、七 (六、八) 番砲は等差を追加せる射程を採らしむ 其の他の諸砲は総て基準砲と等しき苗頭距離に照尺を整へ 「打方待て」 の姿勢を保つべし
(例) 左舷六尹前部砲台を以て本法の試射を行はんとする時等差二百 射程七千米突とする時は四番六尹砲は七千に、二番六尹砲は六千八百に六番六尹砲は七千二百に亦八番六尹砲 (此の場合丈は 特に四番分隊長の指揮下に入らしむ) は七千四百の射程に整る如し
試砲発射用意 ― 打て  (電気通報器及言令を用ゆ)
試砲は殆んど一斉に発砲し迅速に装填して次の令を待つ本試射法に依り射程を修正するは左の標準に依る
四発の内三発遠弾なる時基準射程に等差の半を減じたるものを決定距離とす 四発の内三発皆近弾なる時は基準射程に等差の一倍半を加えたる者を決定距離とす 四発中遠弾近弾相半ばする時は基準射程に 等差の半を加えたる者を決定距離とす

    第三次

(丙) 六尹砲台全部若くは六尹前部砲台の一舷砲を以て行う発射法
本法は混射法に依り略ぼ射程を発見したる後更に正確に射距離を修正せんとする時若くは艦隊戦闘の如き場合に於て弾着の観測容易ならざる時に用ゆ

一、号令
右 (左) 舷六尹砲或は六尹前部砲台一斉に試し打方 ― 苗頭距離
砲台長は之を復令す戦側の諸砲は総て令されたる苗頭距離に照尺を整へ 「打方待て」 の姿勢を保つ 試砲に命ぜられたる六尹砲は迅速に目標を照準し発砲の令を待つ
試砲発射用意 ― 打て  (電気通報器及言令を用ゆ)
砲台長は此を復令し試砲は 「打て」 の令にて照準の来ると共に殆ど一斉に発砲し迅速に装填して再び次の号令を待つ艦橋に於ては弾着を観測し上檣楼の報告を斟酌して新苗頭及距離を令し再三同一の 試射を繰返し弾着正確と認むるに至らば決定距離及苗頭を砲台に令し 「打方始め」 の号音を以て諸砲台の砲火を開始す

(備考)

一、本法は努めて多数の弾丸を某点に集ぎんし以て弾着点の識別を容易ならしめ斯くのごとき落弾の集束を前後左右し結局此を以て目標を掩ふに至らしむるを修正の極度となすにあるが故に試砲たるべき各砲は艦橋より令する所の射距離及苗頭を厳守し固有差の外毫も任意の加減を許さず

一、斉射毎回の間隔は少くも廿秒内外なるを要す

一、本法は砲戦酣なる時と雖も弾着の観測不可能なる場合には此を用ゆることあるべし

一、混射、斉射共に 「殆ど一斉に発砲す」 とは 「打て」 の時機に於て各砲照準線の目標に来れる者より号令に従て発射し照準線の来らざるものは尚ほ一、二秒の間隔を置き正視の時機に於て 発砲するの猶予あるを示す

(丁) 六尹砲射程以上の砲戦に於る試射
右の場合に於ては前部十二尹砲の試射に依り射程を定む 試射は独立打方の要領を基本とし同一の苗頭距離を以て砲塔長及砲塔次長をして別個に照準せしめ砲塔士官の号令に従い砲塔長の発砲に従て砲塔次長も殆ど 一斉に発砲する準斉射法を用ゆ
後部十二尹砲は前項の試射を了り決定距離及苗頭を得 「打方始め」 の号音ある迄は発砲するべからず



試射の要領について、(甲) 〜 (丁) の4つの方法が規定されています。 そして注目していただきたいのは、先の 『八月十日の海戦に於て砲火の指揮に関し得たる実験要領』 において “ダメ” とされた方法 である (甲) の1門をもってする試射法の優先度が最も高く、通常の方法であるとされている点です。

そして当該文書には出てきませんでしたが、当時としては一般的に用いられていた 「混射法」 と言うのが新たに付け加えられ、2番目の方法とされていることです。

その理由については記されておりませんので詳細は不明ですが、結局のところ加藤寛治が当初主張した (丙) の6インチ砲の斉射による方法では、当時の装備・設備をもってしては、その後の訓練などでも思った程上手く行かなかったものと考えられます。 それは上記の備考で色々細かく指摘がなされていることからも推測できます。

これを言い換えると、当時としては 「斉射」 ということだけをとってもそれが如何に難しいものであったか。 即ち 『別宮暖朗本』 の著者や遠藤昭氏などが机の上で空想に耽って出来る様な簡単なものではない、 ということです。


    射距離

一、八千米突以外に於ては発砲せざるを例とすと雖も指命砲火を試むる事在るべし但し十二尹砲は一万米突以内に入て試射をなす事在るべし

二、七千米突内外に於て砲種を指命し緩発射をなさしむるを例とす

三、六千米突以外に於ては急発射を行はざるを例とす

四、故障の為め艦橋或は司令塔より号令杜絶する時は砲台長は所信を以て下令し独断砲火の最大効力を期す可し

五、艦橋より令する射距離は六尹砲を基準とし弾丸命中の必すべき確信せる者を指示するを以て該種の砲に在りては随意に変更するを許さずと雖も他種の砲に在りては砲台長は其の性癖を鑑み是が修正をなす者とす

六、若し射手の性癖に依り自ら弾着の正中を期する能はざるを確信するものは照準するに当り現視点を加減して修正するを要す

七、砲台長の号令杜絶する時は砲台附将校又は射手は弾着に依り距離を修正する事を得



海戦における砲戦距離は、日露戦争開戦前においては3〜5千メートル、砲戦開始時においては最遠距離でも6千メートル程度と考えられていました。 これは明治36年に海軍大学校が作成した 『艦砲射撃要表』 でも明らかです。


( 『艦砲射撃要表』 表紙 )


この要表は、主として砲術長以上の指揮官、参謀用に作成された、ポケットブック式の見開きのもので、厚紙が裏打ちされています。 各種砲の簡易射表や、各種参考データ、距離苗頭簡易修正盤などがコンパクトに纏められている非常に便利なものです。

この要表の 「常用射表」 の部は次のとおり射距離6千メートルまでしか無い ことに注目して下さい。




つまり、当時は艦砲の砲戦能力は勿論、指揮要具・通信装置なども併せて、これが限界と考えられていたことが判ります。 ただしこれは砲弾が届く届かないとか、威力が有る無いの事ではありません。  射撃計算を含む、射撃指揮上の限界ということで、これより遠距離では有効な射撃が期待できないということです。 そして陸上砲撃などで使用する遠距離用の射表は別頁になっています。

しかしながら、37年8月の黄海海戦では、冒頭の接敵運動などに錯誤があり、それまででは考えられなかった遠距離で砲戦が開始されてしまった上に、結局近距離での決戦に持ち込むことができずに終わってしまいました。 ( 黄海海戦での砲戦については、また別に機会を設けて解説したいと思います。)

本戦策ではこの射距離について、黄海海戦での教訓が盛り込まれており、出来る限り砲戦開始は7千メートル以下、主たる砲戦は6千メートル以下で実施したいと考えていたことが判ります。  つまり、『艦砲射撃要表』 にも見られる様に、開戦直前に海軍大学校などにおける砲戦距離の考え方が正しかったことが実証され、遠距離あるいは反航戦では有効な射撃が実施できる目途が立たなかった、ということです。

余談ですが、日本海海戦劈頭におけるかの東郷ターン は、敵艦が8千メートルに近づいたから回頭したのではありません。 回頭し終わった時に敵艦が常用射距離一杯の6千メートルになるように回頭 したのです。  しかも丁字戦法で敵の頭を押さえる位置に なるように。 結果は実に見事な、ドンピシャリの回頭だったわけです。 加えて、既にお話ししました様に、日本側が回頭中は日本側はもちろんのこと、 ロシア側も有効な射撃が出来ないこと理解した上で。 このことが判っていないと、世間一般によくあるおかしな論評に繋がることになります。 ( もちろんこの日本海海戦における東郷ターンと丁字戦法についても、 何れ別の機会を設けて詳しく説明したいと考えています。)

(追記) : 東郷ターンと丁字戦法については、『第3話 日本海軍における丁字戦法に関する一考察』 として掲載いたしました。


    苗 頭

一、風力及敵艦の速力を艦橋より通告すると共に六尹砲に対する苗頭は戦況此を許す限り一切の諸元を修正したる決定距離苗頭を艦橋より示令す 其の他の諸砲に在りては別表 (省略) に依り六尹砲との対照差を改正し砲台長之を令す

二、複雑なる戦況に会対し同一なる射距離及苗頭を以て発射する事能はざる時は艦橋より中央部六尹砲に対する射距離苗頭を示令するを以て砲台長は其の他の者に対し適当の修正を施し之を指揮するを要す

三、操舵の際は艦橋より通告するを以て砲台長は適当の修正をなすを要す

四、射手の性癖に依り自ら弾着の偏位を来すと確信する者は多少の照準点を傾偏して修正するを要す

五、艦橋或は司令塔よりの号令杜絶する時は砲台長は所信を以て修正し全然是が指揮をなすを要す

六、砲台長の号令杜絶する時は砲台将校或は射手は弾着に依り是が修正をなすべし



「基準砲」 の考え方、そしてそれに伴う各砲台、各砲における艦橋よりの射距離・苗頭の修正については、既に説明してきましたので、更なるものはもう不要でしょう。


    目標の選択

一、最近距離の敵艦を目標となすを原則とすと雖も旗艦若くは最も我に危害を与ふる敵艦を目標と為すは又本職の希望なり

二、縦陣の敵に対しては我に近き先頭艦を目標となすを例とすと雖も彼我相反航する時は次第に目標を変更し以て最近艦を狙う者とす但し追越陣形には殿艦より始むべし

三、横陣の敵に対しては我に近き翼艦を目標となすを例とす

四、指示艦を照準する能はざる砲に在りては砲台長は前項の主旨に留意し適当の目標を選択す可し

五、敵の軍艦及水雷艇 (駆逐艦) に向て交戦するに際しては十二斤砲以下の砲を以て水雷艇 (駆逐艦) を砲撃するを例とす然れども水雷発射の有効距離内に入るに及では六尹砲は是に併用するものとす

六、敵の軍艦及水雷艇 (駆逐艦) に向て交戦するに際し艦橋より下す令は主として敵艦砲撃の必要なる者を令し水雷艇の砲撃に対しては重なるものの外専ら砲台長の示令を待つを例とす



これもそのままお判りいただけると思いますので、特にご説明を要することはないでしょう。


     照準点

一、四千米突以上の射距離に在りて横射に在りては敵艦如何なる方向に在るを問はず敵艦首より約四分の一の処にして前檣の直下 (二檣の場合を言う一本檣の時は最前部煙突の前方前艦橋の下を言う) 水準線上約三分の一の所 (甲) と改む縦射に於ては乾舷上中部 (乙) を照準するものとす

二、四千米突以内の距離に在りては十二尹砲は主として中央機関部の水準線直上を照準し (丙) 六尹以下の砲は飽迄も第一項を継続するものとす

三、三千米突以内に在りては十二斤砲以下は主として六尹砲台以上艦の中央部に射注するを要す

四、水雷艇 (駆逐艦) は常に其の艇首を照準す可し

五、照準線は如何なる場合を問はず必ず敵艦の艦首より此を導き前記の照準点に至らしむるものとす

六、通常射手が引金を曳き発砲するの作用を為したる瞬間より弾丸の砲口を離るるに至る迄は平均約半秒の間隔ある事を記憶す可し



照準点の設定については、この後の 「付言」 の項でその主旨について出てきますので、そちらと併せてお読みください。


     号 令

一、号令は総て号音、電話管、電気通信機及白書したる黒板を以てす

二、敵の軍艦水雷艇に向て同時に交戦する時は各必要なる号令の頭首に敵艦或は水雷艇なる語を冠して区別するものとす

三、距離の言令には左の発音を用ゆ
ヒト フタ サン ヨン  ゴ  ロク ナナ ハチ キュウ ジュウ
一  二  三  四  五  六  七   八   九   十

四、目標となす可し敵艦艇を示さざる時は砲台長或は砲台附将校は前に本職の指示する方針に従ひ適宜の選択をなし示令するものとす

五、先頭艦は戦闘艦と国音等しきを以て嚮導艦の語を用い最後の艦は殿艦なる語を用ゆ其の他の艦に在りては先頭或は我より見て右或は左より番号を以て示し 「右或は左より何番艦」 と唱ふ

六、転舵を為す時は面舵 (取舵) 宜候と唱へて砲台に通報す

七、射距離正確なりと信思するも弾着不良なる時は砲種或は砲番号と共に遠近を示して不良なるを知らしむ



特に説明を要するものはないと思います。


     付 言

(イ) 八月十日の海戦は砲弾の被害をして比較的艦の後部に多かりしを確証せり
而かも巨弾の破孔と雖も中央以後に於ては艦の応力より生ずる所の妨害を受けずして防水塞孔に易く吾人が最終の目的たる敵艦の進退度を失はしめ且つ之を撃沈するには極力彼の前部に集弾して比較的軽弱なる前部水準線の破壊を逞ふするにある事疑を容れざる所なりとす
此れ本職が戦策に於て六尹砲以下の照準点を敵艦前檣直下水線付近と変更せる所以にして唯だ十二尹砲に在りては尚ほ其の命中公算を減殺せしめざるの考慮より従前の如くに止めたり
各砲台長は深く此意を解し六尹以下の砲手にして努めて敵艦の前部に集弾するの習性を平素より涵養するに十二分の努力を希望す

(ロ) 厳格なる射撃軍紀の維持は砲戦中敵に制勝すべき唯一の素因なり
戦已に酣に砲声殷々号令の通達を妨げ砲火の指揮将さに錯乱せんとするに至るを見ば本職は直に 「打方待て」 の号音を発し一時射撃を中止し砲手を沈着せしめ静かに射撃諸元を修正して更に発砲を開始せしむる事あるべきを以て砲戦中此号音を聞かば各砲台は即時に発砲を止め静粛に且つ尤も留意して新諸元及射撃命令を聴取することに努むべし



(イ) 項については、日本海海戦におけるバルチック艦隊に与えたダメージを見る時、この方針が守られ、かつ適切であったことが判ります。 逆に言えば、それが出来る砲戦距離でもあったわけですが。

(ロ) 項についても、日本海海戦における諸艦の戦闘詳報を見るに、この方法が有効であったことが判ります。 そして逆に言えば、これが 「一斉打方」 ではなく、砲側照準による 「独立打方」 であったことの一つの証拠でもあります。


       水雷戦策

一、魚形水雷は甲種水雷を使用す 但し乙種調和器発条に変換し得る準備あるべし

二、水雷の発射角度は前部は正横前十度後部は正横後二十二度半なる故に逆行の場合には艦首より其の角度迄の方位以外に於ては殆んど発射の時機なきを以て其の方位以内に於て発射の時機を得る事に努む可し同行の場合には之に及ばず

三、敵艦隊と平行の場合に於て正横距離二千五百米突以内にあらざれば発射の時機を得る事難し此線上に於て発射し得る最遠距離は約五千米突にして正横より四点又は五点以上の方位以外に於て照準を定むるの必要あり

四、艦隊の戦闘に於て本艦が敵に接近するの機会は寧ろ前部発射管に多きを見るならん故に乙種若は甲種の変換は一層迅速ならん事を要す

五、水雷発射の為め転舵の必要あるも砲火の妨げをなすことなく其の成功を期し得るの時に限り施行せんとす

(終)



水雷戦術のことですのでここでは説明は省略しますが、一応 「三笠戦策」 に記述されているものですのでその全文として掲載するとともに、魚雷についてこの別項にて説明する時のために覚えておいていただきたいと思います。

それは 「甲種水雷を使用す」 と言っていることです。 そして必要に応じて何時でも乙種に切り替えて使うということを。 (えっ、何を言いたいのかもう判った、ですって? 鋭い!)



以上、日露海戦時における砲術の実態を説明するために、加藤寛治 「三笠」 砲術長が自らものした 『八月十日の海戦に於て砲火の指揮に関し得たる実験要領』と、それを受けた 『三笠戦策』 の2つを一次史料をご紹介しました。




 『別宮暖朗本』 の検証


さてこの項の最後に、例によって 『別宮暖朗本』 のウソと誤りだらけの記述についてですが、


5000メートルを超える中長距離砲戦では、斉射法は必須である。 ところが、現在に至るも誰が斉射法を発見したのかははっきりしない。 これは当然のことで、当時海軍砲術というのは、 各国にとり死活的重要な国家機密だった。
  ただ、どの艦隊が実戦で初めて実行したのかははっきりしている。 すなわち日露戦争の黄海海戦の連合艦隊である。 このとき砲戦は1万2000メートルの遠距離で発生した。 (p67) (p71)


「独立打ち方」 では、中口径速射砲がバラバラのタイミングで発砲するために、爆風が常時発生し、互いに照準をとることが困難である。 また長距離実弾射撃をやれば、砲術計算の必要から 「独立打ち方」 が成立しないことは、誰でもどこの国でもわかる。 (p68) (p72)


「斉射法を初めて実戦でやり、勝利した男」 の栄冠は戦艦三笠砲術長加藤寛治に与えられるべきだろう。
(p68) (p72)


結局イギリス海軍は、黄海海戦の観戦武官ペケナムの報告により、斉射法による長距離射撃が実際にできることを初めて知ることになった。 (p68) (p72)


この海戦を観戦したペケナムから (当時船便のため3ヶ月後) 長距離砲戦の概況報告をうけ、フィッシャーはドレッドノートと名付けられることになる 「オール・ビッグ・ガン・シップ」 の構想を練った。 (p208) (p215)



『01 艦砲射撃の基本中の基本 − 照準』 からこの 『加藤寛治の砲術』 まで、これまでの説明で十分お判りいただいていると思いますので、もう何も付け加てご説明する必要はないでしょう。 総てが何等の根拠もないウソと誤り、デタラメ、ということです。

しかも、加藤寛治がやってもいない 「斉射法」 などをどうしてペケナムが報告できるのか?  それを勝手に空想・妄想した上で、英海軍の砲術の大家であるパーシー・スコットに対して、


イギリス海軍のパーシー・スコットは鯨島砲術学校の校長となり、速射砲による連続射撃の実験を行い、本人は斉射の実験を1901年からしばしば試みたと回想している。  ・・・・ (中略) ・・・・ 唯一残るスコットの回想 (注) はイギリス海軍の実際と相当に乖離している。  (p67〜68) (p71〜72)

(注) : 『Fifty Years in the Royal Navy』 (Admiral Sir Percy Scott, 1919)


PercyScott_Fifty_01.jpg


などと、何の根拠もない暴言を吐いてまで。 余りにもお粗末です。


(注) : 本項で使用した画像は、防衛省防衛研究所保有保管史料以外のものは総て本サイト所有の旧海軍史料からです。







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 最終更新 : 02/Jul/2011