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第8話 艦載砲と度量衡




  国際規格の誕生
  艦載砲の規格の統一
  ワシントン条約と旧海軍 ← 現在




 ワシントン条約と旧海軍


前項のように、大正6年に旧海軍の艦載砲の名称は全て 「センチ」 で統一されました。 しかしながらこれは実口径に近い切りの良い値を採用しました。 例えば元々の口径で14吋 (355.6ミリ) は36糎、3吋 (76.2ミリ) は8糎と言うようにです。

ところがこの大正6年に兵器採用された 「四十五口径三年式四十一糎砲」 はメートル法により設計・製造されたため、実口径は410.00ミリ であったわけです。 このためこの直後にちょっとした問題が起きることになります。

そうです、大正10年のワシントン海軍軍縮会議によって戦艦の主砲の口径が16インチ (406.4ミリ) 以下に制限される見込となり、条約成立の暁には厳密には条約違反になってしまいます。

当の造兵・用兵者達からすれば “何を今更” ということですが、ヤード・ポンド法を使用する米英の主導であってみれば致し方ないことではありました。

現実的には単なる度量衡の違いによる誤差の範囲とも言えるのですが、旧海軍ではあらぬ誤解を受けないようにするため、大正11年3月29日内令兵第9号をもって名称のみを 「四十五口径三年式四十糎砲」 に改めた のです。




まあ、姑息といえば姑息な方法なのですが (^_^;


そして大正6年からのメートル法による艦載砲の開発は、のちにもう一つ大きな問題を生じることになります。

それが重巡洋艦や空母 「赤城」 「加賀」 の主砲として搭載された 「五十口三年式二十糎砲」 です。 この砲は名称は 8インチと言いながら、実口径は203.2ミリではなく、200.00ミリで設計・製造 されたものです。

何もなければこれはこれで良かったのですが、先のワシントン海軍軍縮条約において重巡洋艦の主砲は8インチ以下とされ、このため以後の各国海軍の重巡洋艦は条約制限一杯の8インチ砲となることが予期されることになりました。

たかだか3.2ミリの差と思われるかもしれませんが、これによって砲弾重量は約110kgと約126kgで16kg、即ち1.5割もの差となるのです。 これは更に続くロンドン海軍軍縮条約によって保有量の制限を受けたことにより兵力量に劣る旧海軍にとっては死活問題であったと言えるでしょう。 

そのため元の二十糎砲の内径を削って 正8インチとし、昭和6年4月8日の内令兵第3号をもって 「五十口径三年式二号二十糎砲」 とした のです。

もちろん、砲の口径を少し拡げただけで済む問題ではなく、砲弾や装薬も新規に開発し直しであり、またこれに合わせるために装填機や揚弾薬機はもちろん、弾火薬庫の改造も必要になりますので、大変な手間暇を要する後戻りとなりました。

加えて元の20糎砲弾及び装薬の在庫が大量にあったため、これの消耗のため改造後の 「赤城」 「加賀」 では砲廓砲は二号砲に改装されないままとなりました

後知恵にはなりますが、41糎砲の時のように当初から210.00ミリ、あるいは205ミリで開発する手もあったのではないかと ・・・・


さてここで皆さんにお尋ねします。

「特型」 駆逐艦以降に搭載された 「五十口径三年式十二糎七砲」 及び太平洋戦争期でも各艦艇に広く搭載された 「四十口径八九式十二糎七高角砲」 ですが、なぜ 「十二糎七」 という中途半端な (と言うより正確な) 呼称になっているのでしょうか?


そうです、「特型」駆逐艦に搭載された 「十二糎七」 という口径の砲は、ロンドン条約によって駆逐艦の主砲が5.1インチ (129.54ミリ) 以下に制限されたため、その限度で開発されたものです。

ただし、フランスは軍縮会議の時に既に130.00ミリを搭載した 「L'Adroit」 級を保有しており、その主張により当初案の5インチから5.1インチに変更されました。

条約ではフランスは部分参加に止まったものの、旧海軍もこの130ミリでも良かったと言えますが、手本とする適当な砲が無かったことと、米英がヤード・ポンド法による砲を搭載するであろうことから正5インチでも良いと判断されたものと考えられます。

この砲は大正13年に 「一三式十二糎砲」 として兵器採用されましたが、やはり明治期から続く安式十二糎砲 (実口径120.00ミリ) 系列のものとは区別する必要があり、また 「十三糎」 では条約上誤解を生じるおそれがあると判断されたため、結局昭和4年11月13日になって内令兵第2号により 「五十口径三年式十二糎七砲」 という実寸に合わせた中途半端な数値のものに変更されたのです。

また八九式高角砲になぜ実績のない5インチが採用されたのか詳細は不明ですが、平射砲を改造した8糎や12糎より威力の大きなものが要求された結果と考えられます。

この砲も 「三年式十二糎七砲」 に合わせて昭和7年2月6日内令兵第6号により 「四十口径八九式十二糎七高角砲」 として兵器採用されました。


さて最後に、もう一つこの呼称法で例外があるのにお気づきと思います。

そうです 「最上」 型軽巡洋艦に装備された 「六十口径三年式十五糎五砲」 です。 これも十二糎七砲と同じで、ロンドン条約により軽巡の主砲が6.1インチ (154.94ミリ) 以下に制限されましたので、こちらは限度一杯の155.00ミリのものを開発しました。

厳密にいうと0,06ミリの超過ですが、そこは換算上と設計・製造上の誤差の範囲ということであり、またこれも同じくロンドン軍縮会議の時に既にこの155.00ミリ砲を搭載したフランス軽巡 「Duguay-Trouin」 型が就役しており、フランスの主張により主砲の口径制限が6インチから6.1インチに修正された経緯がありますので、問題はなかったわけです。

名称も 「十五糎」 は既に6インチのものがありますし、「十六糎」 では条約制限をオーバーした名称になりますので、この 「十五糎五」 という実口径に合わせたものとされました。

なお余談ですが、この砲は射弾精度が大変に良好なため海軍部内、特に用兵者の間では評価が非常に高かったのですが、当初の計画どおり後に8インチ砲に換装されております。

そして換装後は 「大和」 型の副砲や 「大淀」 の主砲として転用されてはいますが、それにしても何故始めから換装するつもりのものをわざわざ新規に開発・製造したのかは疑問の残るところです。







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 最終更新 : 26/Mar/2017